自由が丘で風俗営業許可取得の注意点

東京都目黒区にあり、高級感ある住宅地やブティック、カフェ、レストランなどが立ち並ぶ、オシャレな街「自由が丘」!
自由が丘駅は、東急東横線と大井町線が乗り入れ、両線の乗換駅でもあります。

今回の記事では、自由が丘でガールズバー、スナック、キャバクラなど接待を伴う飲食店を開業する際に必要な風俗営業許可(1号営業)を取得する際の注意点を風営法専門の行政書士が解説します。
(接待を伴わないのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出になります)

1、自由が丘であれば、どこでも風俗営業許可をとれるの?

自由が丘駅の周辺は商業地域ですが、周辺は住宅街でもあるため、全ての場所で風俗営業許可を取得できるわけではないです。
下記、地図は、自由が丘駅周辺を用途地域によって区分けした地図です。まずはこちらをご覧ください。

用途地域 自由が丘

(参考)都市計画情報等インターネット提供サービス

用途地域による許可制限

上記地図の内、ピンク色の地域(商業地域)と薄ピンク色の地域(近隣商業地域)に申請店舗が無ければ、風俗営業の許可は下りません。
(なお、黄色、黄緑色、緑色の地域は、住居地域になりますので、深夜酒類提供飲食店の届出も不可です)

物件を借りる際には、できるだけ、商業地域内の物件を借りましょう。
(近隣商業地域の物件でも許可は下りますが、次に説明する保全対象施設の規定距離制限が厳しいです)

保全対象施設による許可制限

用途地域が問題ない場所であったとしても、次に保全対象施設という規制があります。

許可を取得しようとする物件の周辺に有床診療所(入院施設のあるクリニック)や認可保育所、学校、図書館などの保全対象施設がある場合は、許可が下りません。

例えば、下記施設の周囲50m以内においては、商業地域であっても、風俗営業の許可は下りませんので、注意してください! (近隣商業地域の場合は、100m以内)

アソシエ自由が丘保育園(東京都目黒区自由が丘二丁目18番12号)

物件を借りた後に、許可が下りない場所と判明して後悔しないためには、できれば、事前に風営法専門の行政書士に依頼することをお勧めします。

2、自由が丘の物件の場合、許可はどこに申請するか?

風俗営業許可(1号営業)を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、自由が丘駅周辺の場合は、具体的にはどこでしょうか。

飲食店営業許可申請・・・目黒区保健所(目黒区上目黒二丁目19番15号総合庁舎本館3階)
TEL 03-5722-9507

風俗営業許可申請・・・・碑文谷警察署(東京都目黒区碑文谷4丁目24番17号)TEL 03-3794-0110

保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。

3、自由が丘の物件の場合、店内設備について注意点は?

自由が丘の物件であっても、店内設備・構造要件に関しては、東京都の他のエリアと同じ要件になります。

詳しくはこちらの解説記事「居抜物件を借りて風俗営業許可を取得する際の注意点」をクリックしてください。

4、その他注意点

自由が丘駅周辺を管轄する碑文谷警察署は、他の署に比べ、特段取り締まりが厳しいという話は聞きませんが、当然ですが、許可取得後は遵法営業を行ってください。

従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、「営業時間の遵守」
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。

特に営業時間に関しては、営業延長許容地域である自由が丘1~2丁目は、深夜1時まで営業できますが、自由が丘3丁目は深夜0時までしか営業できませんので注意してください。
(なお、早朝は午前6時からであれば営業可能です)

5、申請に困ったら

風俗営業許可申請にあたっては、店舗の測量必要書類を揃える必要があります。

営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。

新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016

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