立川で風俗営業許可取得の注意点

東京都西部に位置する多摩地域の中心的な都市である「立川」。
立川駅周辺は、商業施設、デパート、飲食店、夜の飲み屋が立ち並び、非常に栄えております。

今回の記事では、立川でガールズバー、ラウンジ、キャバクラ、ニュークラブなど接待を伴う飲食店を開業する際に必要な風俗営業許可(1号営業)を取得する際の注意点を風営法専門の行政書士が解説します。
(接待を伴わないのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出になります)

1、立川であれば、どこでも風俗営業許可をとれるの?

立川駅の周辺は大半の地域が商業地域ですが、全ての場所で風俗営業許可を取得できるわけではないです。
下記地図は、立川駅周辺を用途地域によって区分けした地図です。まずはこちらをご覧ください。

(参考)都市計画情報等インターネット提供サービス

用途地域による許可制限

上記地図の内、黄色や黄緑色の地域(住居地域)に店舗がある場合、風俗営業の許可は下りません。
(深夜酒類提供飲食店の届出も住居地域では不可です)

物件を借りる際には、できるだけ、商業地域内(濃いピンク色の地域)の物件を借りましょう。
(近隣商業地域や準工業地域の物件でも許可は下りますが、次に説明する保全対象施設の規定距離制限が厳しいです)

保全対象施設による許可制限

用途地域が問題ない場所であったとしても、次に保全対象施設という規制があります。

許可を取得しようとする物件の周辺に有床診療所(入院施設のあるクリニック)や認可保育所、学校、図書館などの保全対象施設がある場合は、許可が下りません。

例えば、下記施設の周囲50m以内においては、商業地域であっても、風俗営業の許可は下りませんので、注意してください! (近隣商業地域や準工業地域の場合は、100m以内)

飛鳥未来きずな高等学校立川キャンパス(立川市曙町2-19-12-2F)
N高等学校・S高等学校(立川市錦町2-4-6 立川錦町SSビル 1階)
あずさ第一高等学校立川キャンパス(立川市柴崎町3-8-14)
私立愛光第五保育園サンクレール(立川市柴崎町3-11-25)

物件を借りた後に、許可が下りない場所と判明して後悔しないためには、できれば、事前に風営法専門の行政書士に依頼することをお勧めします。

2、立川の物件の場合、許可はどこに申請するか?

風俗営業許可(1号営業)を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、立川駅周辺の場合は、具体的にはどこでしょうか。

飲食店営業許可申請・・・多摩立川保健所(立川市柴崎町二丁目21番19号)
TEL 042-524-5171

風俗営業許可申請・・・・立川警察署(立川市緑町3233番地の2)TEL 042-527-0110

保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。

3、立川の物件の場合、店内設備について注意点は?

立川の物件であっても、店内設備・構造要件に関しては、東京都の他のエリアと同じ要件になります。

詳しくはこちらの解説記事「居抜物件を借りて風俗営業許可を取得する際の注意点」をクリックしてください。

4、その他注意点

立川駅周辺を管轄する立川警察署は、取り締まりも厳しいため、当然ですが、風俗営業の許可取得後は遵法営業を行ってください。

従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、「営業時間の遵守」
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。

特に営業時間に関しては、営業延長許容地域である「曙町2丁目」「柴崎町2~3丁目」「錦町1~2丁目」「高松町2~3丁目」は、深夜1時~午前6時までは営業できませんので、注意してください。
(上記以外の地域は深夜0時 ~午前6時までは営業できませんので、更に注意してください )

5、申請に困ったら

風俗営業許可申請にあたっては、店舗の測量必要書類を揃える必要があります。

営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。

新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016

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